最近では老若男女問わず、遺言書を書いておこうと思う方は少なくないと思います。
その際に、どの士業にお願いしようか考えている方に“弁護士”と“行政書士”、“税理士”のそれぞれの違いと特徴をご紹介したいと思います。
このページの目次
1.各士業の違いについて
「弁護士」
◇他の士業との違い◇
弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる法律のプロである唯一の資格です。弁護士と違い、他の士業資格者は代理人になることはできません。
その為、遺言書の作成だけではなく遺言執行や遺産相続トラブルの解決まで対応できる専門家です。
◇特徴◇
遺留分を明らかに侵害するようなケースなど、遺言書の内容によって紛争が予想されるような法律が必要になってくる場合には、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
ですが、弁護士は複雑な案件を扱うことが多いため、他の専門家に比べて費用が高額になるので、法律の制限なくいずれの場面においても他の相続人との交渉のための相談を行いたい方は弁護士に依頼するのが良いかと思います。
「行政書士」
◇他の士業との違い◇
行政書士は、「トラブル以前の権利関係や事実関係を証明する書類(契約書や遺産分割協議書、株式会社の定款などなど)を作ったり、役所(裁判所・検察庁・法務局・厚労省・税務署以外の官公署)向けに許認可申請書を作ったり、折衝して出したりすることが出来ます。
その為、行政書士は行政機関へ提出する書類や法的書類の作成等、取り扱う種類は1万種類以上の専門家になります。
◇特徴◇
行政書士は気軽に遺言書を作成したい人や、作成費用をなるべく抑えたい人、また、相続税などに関してや、相続争いに関して不安がない人は、行政書士に依頼すると良いでしょう。
遺言書の作成サポートも本来の業務として扱っているため費用が安く済むようです。
ですが、法律のプロではありますが、代理人にはなれない為、相続争いなどの問題が起きてしまっても、詳しい相談ができません。ただ、そういった不安がない方は、安価で依頼することが出来る為、検討しても良いかもしれません。
「税理士」
◇他の士業との違い◇
税理士は、“相続”や“遺贈”など専門的な知識やスキルを使い、相続税の問題を考えることの出来る、税金のプロです。
税理士としての役割として例えば、
- 遺言者の相続財産を財産評価した上での、相続税の試算
- 相続税を踏まえた、財産分割のアドバイス
などがございます。
税理士は納税者から依頼を受けて、申告の代理や書類作成、税金に関する税務相談の業務等を行うことが出来る専門家です。
◇特徴◇
相続税の計算や申告は、税理士の専門分野です。相続税が発生する場合や、相続税の申告に不安のある場合は、書面を作成する前から相続税の相談に乗ってもらえるので、しっかり生前対策ができます。
ですが、相続税に関して詳しい税理士や、遺言書の作成を業務として扱っている税理士は、非常に少ない為、自分に合った税理士を見つける必要があります。
2.最後に
遺言の作成にあたり、財産の評価、相続人の把握をしなければ遺言を作るのに難しくなります。また、生前にも対策出来ることは多くあります。
その為、相続税が苦手な事務所もございますので、財産をまとめて見て欲しい方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
実績のある税理士が直接対応致します。