相続税のキホン-事業承継税制と相続税の知識

そもそも事業承継税制ってどんな制度なのって思っている方いませんか?ここでは、事業承継税制と相続についての基本的な知識について紹介していきたいと思います。こちらをご覧いただくと、事業承継や相続について遅すぎることはあっても早すぎることはないということがお分かりになると思います。

事業承継税制とは

(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続等又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されます。

(2)個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

後継者が都道府県知事の認定を受け、先代事業者から相続等又は贈与により事業用資産を取得
した場合において、一定の要件を満たすときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除されます。

【贈与税の納税猶予制度について】

後継者が贈与により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除きます。)
に係る贈与税の100%が猶予されます。また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税が免除されます。

※贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除された上で、贈与を受けた株式等を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。その際、都道府県知事の確認を受けることで、相続税の納税猶予を受けることが出来ます。

【相続税の納税猶予制度について】

後継者が相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した株式等(ただし、議決権を行使することができない株式を除きます。)に係る相続税の100%が猶予されます。また、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された相続税が免除されます。

以上のとおり、円滑な事業承継を行うために、贈与税及び相続税の納税猶予制度を組み合わせて活用することで、株式等の承継に伴う税負担を軽減することができます。

相続についての基本的な知識

(1)後継者への贈与

現経営者から後継者に対して、株式を贈与します。取得すること自体に費用はかかりませんが、株式を受け取った後継者に対して「贈与税」が課税されます。

(2)後継者への相続

遺産相続の際の遺産分割を利用して、後継者に株式を相続させ移転を実現します。
株式の移転にあたっては、贈与税、相続税、所得税などの税金が課税されることになるため、少しでも税負担を抑えるためには、課税の対象となる「市場の引下げ対策」などが重要になってきます。

(3)後継者への譲渡

現経営者から後継者に対して、保有している株式を「売却」します。売却する場合は、その株式を買い取るだけの対価として多額の現金を準備する必要があります。また、売却によって得たお金に対しては現経営者に対して所得税や住民税が課税されます。

まとめ

事業承継税制は、生前に自社株を贈与する場合、相続発生後に自社株を相続させる場合、共に利用が可能ですので、承継時期に応じて選択するとよいでしょう。その場合は、税理士への早期の相談をお勧めします。

事業承継対策では自社株を後継者へバトンタッチする際に多くのケースで贈与税、相続税、譲渡所得税といった税金の問題が発生します。事業承継というと、特に家族経営の場合には、相続と密接な関係を持ちます。

相続に関しても、一生のうちに頻繁に直面する問題ではないですし、手続きも多く、複雑で分かりにくいです。専門知識やノウハウを蓄積してきた当事務所の税理士にお気軽に相談することをお勧めします。

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