相続税の申告業務について

相続税の申告業務について

ここでは相続税申告の全般的な内容についてご紹介します。相続税申告の基礎知識から、相続税を税理士に依頼するメリット、税理士選びで相続税の納税額に差がでること、最後に当事務所が相続税申告を受任するに当たり心がけている点について記載します。

① 相続税申告の基礎知識

相続税は、財産を相続した人にかかる税金です。亡くなった人が所有していた財産から、非課税のものや債務・葬式費用等を差し引いたものに対して相続税がかかります。ただし、相続税には「ここまでは相続税はかからない」という基礎控除があります。相続した財産が、相続税の基礎控除額「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。

相続税の申告期限は、相続発生から10ヶ月です。現金で一括納付するのが原則です。課税財産を把握し、税額を計算し、申告、納税を行わなければならないのです。

② 相続税申告を税理士に依頼するメリット

 税理士に相続税申告依頼するメリットとして、4つ挙げられます。

  • メリット1: 節税対策
  • メリット2: 適切な税額を計算できる
  • メリット3: 迅速な手続き
  • メリット4: 税務調査の確率を下げられる

相続財産が現金のみであれば自己申告を行うことも可能かもしれませんが、不動産などの資産が多い場合、相続税の計算が複雑になります。相続税を多く支払っていても、払いすぎですといわれることはなく、少なすぎる場合には追加徴税となる可能性があるのです。

税理士に依頼し、適正な申告書を作成することで、スムーズな手続きが可能となり、また、税務調査の可能性を低くすることができます。

③ 税理士選びで納税額に差がでます

しかし、税理士ならばよいというわけではありません。相続税に強い税理士に依頼するのが一番です。医師に内科、外科、耳鼻科等、専門の分野があるように、税理士も法人税に強い、消費税に強い、相続と相続税に強い等、専門や得意分野があります。

日本全国に税理士は約7.8万人いますが、相続税申告の件数は年間12万件ほどしかありません。単純計算すると、税理士1人当たりの年間申告数は、1.5件です。一般的な税理士にとって、相続税申告は特殊な分野となるため、専門の税理士に依頼するのが安心です。

相続税の金額を計算するにあたり、不動産や非上場の株式など「財産評価」が難しい財産があります。評価の仕方次第で評価額が大きく変わります。同じ財産であっても税理士によって評価後の財産額に差が出ます。また、毎年のように変わる相続税法を網羅した税理士が、どの特例が使えるのか等、専門知識を駆使して依頼者のために可能な限りの節税方法を検討することで、納税額を抑えることができます。

相続税専門の税理士に依頼するかどうかで納税額が異なるのはそのためです。

④ 池田幸弘公認会計士事務所にお任せください

相続税の申告期限は、「亡くなった日の10ヶ月後」です。この期限を過ぎてしまうと特例が受けられなくなったり、加算税や延滞税などのペナルティがかかったりしてしまいます。

大切な方が亡くなられて、10ヶ月で相続税を申告するのは精神的にも負荷がかかります。

当事務所は、精神的な負担の軽減はもちろんのこと、専門性が高く求められる土地評価による節税等、広範な知識とノウハウで経済的な負担も軽減致します。土地の評価に強く、相続税に強い、池田幸弘公認会計士事務所に相続税の申告はお任せください。初回相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

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