このページでは相続税の申告について大まかに説明したいと思います。
あまり行う機会が無かった方も、これから必要になってくる方も、相続税の申告についての表面的にでも理解して頂けたら幸いです。
このページの目次
1.相続税とはどのような税金か
相続税は、個人が亡くなられた人から財産(金銭や不動産)を相続、遺贈などによって引き継いだ場合に支払う税金のことです。
個人によって異なりますが、基本的には引き継いだ人の住所が日本にある場合、受け継いだ全ての財産に税金がかかります。
2.どのような人が相続税の申告をする必要があるか
被相続人から相続で財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税される合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。(小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用する際に課税される合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
3.相続税の申告書の期限
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、相続財産を残して亡くなった人の死亡日)の翌日から10か月目の日です。申告書の提出期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
4.相続税の申告書の納付先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。
5.相続税の申告書の提出方法
- 金融機関又は税務署の窓口での納付
金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。 - 電子納税
自宅や事務所などからインターネット等を利用して納付する方法です。 - クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者へ、納付の立替払いを委託する方法です。
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。 しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合に、別々に申告書を提出した際には問題が生じます。提出をした税務書類が異なると税務署からの指摘が入りやすく、揉めることが多くなる為です。
6.相続税の計算方法
① 相続財産の把握
相続、遺贈や時精算課税に係る贈与によって取得した財産等を合計し、各人の課税価格を計算し、把握をします。
② 課税遺産総額の計算
①で計算した各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
③ 各人の取得金額
②で計算した課税遺産総額を法定相続分の通りに取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額を計算します。
④ 相続税の総額
この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けて金額を計算し、各人ごとの相続税の金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額といいます。
7.まとめ
相続税の申告について本当に一部分を紹介しました。実際に行う場合には、もっと気を付けなくてはならないポイントが多々あります。見逃してしまうと追加で納税する事態に繋がる可能性もありますので、多数の相続対応の実績のある当事務所にご相談下さい。