相続税のキホン-小規模宅地等の特例

このページでは、相続税のキホンとして小規模宅地等の特例を取り上げます。小規模宅地等の特例とは、どのような特例なのか、要件や注意点についてご紹介します。

① 小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例とは、相続財産に住居用や事業用に使用していた土地等について、一定の要件を満たしたときにその土地等の評価額を最大で80%も減額できる減額割合が大きな特例です。

この小規模宅地等の特例が創設された背景には、「相続人の生活や事業を守る」という目的があります。被相続人の自宅や事業をしていた土地は、「生活の基盤」になっていたと考えられ、相続税を満額課税してしまうと、納税資金を工面するために、自宅や事業を手放さなければならない可能性があります。

このような事態を避けるために、小規模宅地等の特例が選択適用出来るように、昭和58年に創設されました。以来、適用面積・減額割合・適用要件の見直しが繰り返されています。減額割合が大きい為、要件も厳しく、複雑なものとなっています。

  宅地区分   内容 適用面積 減額割合
1 住宅居住用   自宅の土地 330㎡ ▲80%
2 事業用 2-1
個人
個人商店、病院
工場などの土地
400㎡ ▲80%
2-2
法人
同族関係者が株式の過半数をもつ
同族会社の事業用の土地
3 貸付事業用   アパート、駐車場など賃貸中の不動産 200㎡ ▲50%

② 小規模宅地等の特例が使える要件は?

宅地の種類によって適用条件は異なりますが、共通する要件は次の2つです。

  • 「被相続人」または「生計一親族」の「居住」または「事業用」に供されていた宅地等であること
  • 宅地等が建物や構築物であること

「生計一親族」とは、被相続人と同じ財布で生活をしていた親族であり、一緒に住んでいた場合はもちろん、別々に生活をしていた場合でも、仕送りなどで経済的に支援している場合も当てはまります。

1. 特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、住宅として使われていた土地を指します。亡くなった人が住んでいた土地は、小規模宅地等の特例の対象となります。

また、故人と親族が一緒に住んでいた土地も、小規模宅地等の特例の対象です。誰がその宅地等を取得するかで、所有要件や居住要件が異なりますので注意が必要です。

取得者が、配偶者、同居の親族以外に、持ち家を持たずに第三者所有の賃貸物件に住んでいる「家なき子」と呼ばれる人も条件を満たせばこの特例を適用できます。

2. 特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、いわば事業で使われていた土地のことです。

例えば、店舗を構えて飲食店を経営していた場合や個人事務所を所有していた場合などがこれに当たり、先ほどの表の2-1に該当します。他にも、被相続人が経営している会社等に個人名義のビルを貸していた場合、表の2-2に該当する部分も小規模宅地等の特例の適用が可能です。

ただし、申告書の提出期限まで事業を続けていることやその土地を所有していることなどの要件を満たす必要があります。

3. 貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、不動産貸付業をイメージするとわかりやすいです。所有している土地を他人に貸している場合や、その土地の上に賃貸アパートを建てるなど、不動産貸付業として使われている土地は小規模宅地等の特例の対象となります。

こちらも、申告書の提出期限まで事業を続けていることやその土地を所有していることなどの要件を満たす必要があります。

③ 注意点

小規模宅地等の特例は選択適用です。この特例を受けるためには、申告期限までに遺産分割を終えて、税額が0円であっても申告をしなければなりません。

相続税申告を行わなければ特例が適用できないので注意が必要です。

小規模宅地等の特例の適用要件や計算方法は大変複雑なため、自己判断で行うにはリスクが高いと言えます。当事務所では、高度な専門知識とノウハウを活かし、税務上の判断を踏まえたアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0353357981電話番号リンク 問い合わせバナー