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理由1 ~相続税申告に強い~
相続税申告については、土地や非上場株式の評価について財産評価に関する高度な知識経験が不可欠です。相続財産に、土地や非上場株式含まれているような場合には、その財産評価に関する知識経験による評価方法で相続税が著しく増減します。
その為、相続税申告に不慣れな税理士先生に相続税申告を依頼してしまうと、多額の相続税になってしまう可能性があります。しかし、専門性が高い為、残念ながらお客様は、その事に気づく事は出来ないです。
大事な事は、相続税申告に慣れた専門の税理士に依頼する事です。
当事務所では、実績として相続財産5,000万円程度から50億円規模の相続税申告を行ってきております。
特に土地と非上場株式の評価に強みを有しており、他の税理士先生から相続税申告に関する相談や財産評価のサポート依頼も多数受けております。
また、毎年のように変わる相続税法を網羅し、どの特例が使えるのか等、専門知識や実務経験を駆使してお客様の為に、可能な限りの節税方法を検討することで、納税額を抑えることが出来ます。
その他、申告期限が少なく時間がないようなお客様についても、当事務所では対応可能です。
効率的な相続税申告書の作成ノウハウによりスピーディな対応を可能としております。
当事務所では、専門性が高く求められる土地や非上場株式の評価による節税等、広範な知識とノウハウでお客様の相続税申告書を作成し、最大限の節税した相続税の計算をするお手伝いをさせて頂きます。
理由2 ~事業承継に強い~
事業承継は、税理士にとっても特殊な専門分野です。事業承継の分野は、税務も含め、財産評価、会社法といった法務、不動産、保険等、広範な知識と経験が必要となります。相続や事業承継は、とても専門性の高い分野です。
会社経営者の場合、会社に対する所有権、株式会社であれば「株式」を引き継ぐことが事業承継の核心となります。株式は、会社法という法律によって定められた権利です。株式の取り扱いやそれによって生じる効果は、会社法などの法律によって定められ、非常に複雑で、大変時間がかかります。その為、事業承継については、会社法の知識が非常に重要ですが、通常の税理士は会社法については苦手としております。その結果、事業承継を専門とする税理士が、非常に少なく、一般的な顧問税理士は事業承継を不得手にしているのが実情です。
その為、経営者の相談相手である顧問税理士が必ずしも事業承継に強いとは限りません。
むしろ、事業承継については、顧問税理士が、全く分からない為、相談について回答を差し控えたり、うやむやにしたりする事も多く、その結果、事業承継の相談が出来ずに困ったり、悩まれているような経営者が多くいらっしゃいます。
当事務所は、公認会計士の池田が会社法に強く、セミナー等で会社法の講師も行っております。その為、会社法に精通しています。
このように、事業承継については、高い専門性が求められる業務ですが、当事務所は全国でも有数の相談や実行支援の実績を有しています。一般的に、多くの税理士事務所では、事業承継に関する相談の実績すらない事がほとんどです。当事務所では年間に30~40件の事業承継に関するご相談をお受けし、開業以来、累計で300件以上の実行支援実績があります。この数字は国内屈指の数値と言えます。
当事務所では、多くの事案に関わっており、事業承継をお手伝いしてきた経験とノウハウを活かし、お客様のご要望、事業環境などを伺い、各種種類株式の設定や、グループ企業の組織再編など、様々な手法を駆使し、お客様目線で最適な解決方法をご提案させて頂きます。
事業承継はお客様ごとにオーダーメードの対策が必要ですが、幅広いお客様のご要望にお応えするノウハウを有しております。事業承継についてお困りの経営者の方は、是非、当事務所に、ご相談ください。
理由3 ~専門家に指導する専門家~
当事務所の相続や事業承継に関する高い専門性は、他の税理士事務所からも信頼されおり、土地の評価、非上場会社株式の評価といった財産評価の相談や相続税申告書の作成支援事業承継に関する相談を多数、受けております。
また、当事務所の代表である池田幸弘は、税理士向けセミナーの開催実績が多数あります。相続、事業承継というのは、税理士業務の中でも特殊な分野の為、不慣れな税理士の先生も多くいらっしゃいます。そういった税理士向けのセミナーの講師もお引き受けしています。その他には、日本公認会計士協会での講師、東京税理士会の支部研修会講師、大手保険会社での講師としても招聘されています。
当事務所の相続や事業承継に関する取組みについて、取材を受けました。
取材の内容はこちらです。→こちらをクリックしてください。
専門家の中の専門家だからこそ可能な相続税申告、相続対策、事業承継対策で、お客様のお悩みを解決させて頂きます。ご安心してお任せ下さい。
理由4 ~税務調査に強い~
当事務所では、お客様への高品質なサービスの提供の一例として、税理士法33条の2に規定される書面添付制度を適用しております。書面添付制度とは、簡単に言うと、税務申告書を作成した税理士が品質保証書のようなものをつけて提出する制度です。相続税の他、法人税、所得税、消費税、贈与税についても当事務所では、この制度を活用しております。
この書面添付制度の活用により税務調査の省略や効率化につながる為、お客様にとってメリットがありますが、税理士の責任が重くなる、作業が大変などの理由により、書面添付制度を活用していない税理士先生も多いです。当事務所では、書面添付制度を積極的に活用し、税務署に対し、申告内容の保証を行うことで税務調査を回避するよう努めております。
また、当然、税務調査に耐えうる高品質な申告書を作成させて頂いております。
その結果、例えば、相続税申告では全ての相続税申告書に書面添付制度を活用しており、実績として、開業から現在までの当社の税務調査の調査率は0.1%以下です。
すなわち、この数値は、1000件の相続税申告をした中で、1件の税務調査があるか否かという実績です。この数値は、当社の高品質なサービスの証です。
理由5 ~提案型の財産コンサルティングを提供~
当事務所の支援スタイルは、提案型です。
相続対策や、事業承継対策については、現状分析が重要です。
相続税試算や非上場株式の簡易試算を行い相続税の把握を含め、お客様の現状と問題点を把握します。その上で、個人の相続対策や会社の事業承継に関する問題解決の為の提案をさせて頂きます。その際には、カラフルで視覚的も見やすい提案書を作成し、分かりやすく説明をさせて頂きます。このような提案書を活用し、相続や事業承継でお困りの多くのお客様の問題解決に貢献し、沢山の事案で培った経験と知識ノウハウについては、全国でも屈指の実績を積み重ねております。
当事務所では、豊富な実務経験と幅広いネットワークを活かし、個人の相続対策、中小企業の事業承継の実行支援に多数従事しており、資産家、地主や中小企業オーナーの財産を守る為の相続対策、事業承継対策など財産コンサルティング業務を得意としております。
その経験や知識ノウハウを最大限に活用し、オーダーメイドのお客様のお悩みに応じた最善の提案を行い、お客様の問題解決の財産コンサルティングを行わせて頂きます。