お客様からよくある質問を掲載したいと思います。
幣社では、多くの事業承継に関する支援をさせて頂いております。
その為、会社経営者の相続に関する相談を受ける事が多々あります。
★質問→「 会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか? 」
会社経営者に相続が発生した場合には、会社の事、家族の事、色んな影響があると思います。
何から始めればよいのでしょうか?
★回答→会社経営者に相続が発生した場合には、必ず亡くなったお父様が会社経営をしていた会社の株主になっていたか否かを確認しなければなりません。
なぜなら、お父様が株主であった場合には、お父様が所有していた非上場会社の株式をお父様の相続財産に入れなくてはならないからです。非上場会社の株式とは上場していない会社の株式のことです。
日本取引所によると、 経済産業省の発表で、現在日本の企業数は421万社あり、その内、上場企業は0.08%しかありません(2021年8月末時点)。その為、 日本の株式会社のほとんどが非上場会社に該当します。
会社経営者の場合には、個人財産の他、会社の経営者として会社に関する財産があることが多いです。
その為、一般の個人の方とは違った特殊性があります。
その特殊性の一つが、非上場会社の株式を会社経営者が株主として所有していることが挙げられます。
この非上場会社の株式は、相続税を計算する場合に、現金、預金、不動産と同様に財産的価値を持っています。
その為、相続税を計算する場合には、この非上場会社の株式を、亡くなった会社経営者である父の相続財産に加えなくてはなりません。
仮に、亡くなったお父様が業績の良い会社の創業者であった場合には、創業時の株主として多くの株式を所有している可能性が高いです。
その場合には、お父様の所有する株式の評価額は相当高額な相続税評価額になり相続税も非常に高額になる可能性が高いです。
その為、まずはお父様が会社の株主か否かの確認をした上で、株主である場合には、非上場会社の株式を相続税計算の為に、評価しなければいけません。
この非上場会社の株式についての相続税評価額を計算するためには、高度な専門性が必要となり、税理士の知識、経験によってその評価額が変動し、その結果、相続税が大きく増減する可能性があります。
なぜなら、非上場会社の株式の評価においては、土地の評価に関する高度な専門知識、経験が必要となる為です。
参考までに、弊社のホームページ上でも、事業承継に必要な知識(←ここをクリック)を記載していますので、ご一読ください。